日本語教師養成・
研修推進拠点整備事業
文部科学省
南山大学

より一歩進んで学ぶ 日本語教育 勉強会&交流会 ~必須の50項目を取り上げて~  日本語教員勉強会 第1回(6月14日)報告 No.2 参加者アンケート結果

2026年度 日本語教員勉強会

アンケート結果(対面開催のみ)

申込者数/参加数/アンケート回答数

申込者数   34名
参加数

  34

アンケート回答数   27名

本日の勉強会の満足度は

本日の勉強会について、ご意見・ご感想などを、一言でも構いませんのでお聞かせください。


・  著作権の講座をこれまで数回受けました。どの講座も正論で、でも何となく歯切れの悪いものでした。今回はホンネとタテマエなど、とても現実的な考え方を、そもそもの法の目的とともに教えてくださり、肚に落ちました。こういう話が聞きたかったのだ、と思いました。ありがとうございました。
・ 大変勉強になりました。事前質問にお答えいただきたかったです。
・ 著作権法の判定の難しさを理解しました。素人にはどのような書籍を選んでいいかもわからず、講義の中で分かりやすい書籍をご紹介いただきありがとうございました。
・ 著作権をご専門にされている大学の先生からお話を伺える機会がまず大変貴重でした。これは、この事業だからこそ実現できたと思います。また、ご登壇いただいた鈴木先生の“バランス感覚”とお話するときの語り口が素晴らしかったです。
ただ一つ、今回のテーマであれば、著作権法第35条については、認定を受けた機関であっても公立でない限りは、学校教育法の1条校以外、適用の対象外であることは周知のことでして、民間の認定を取った(または目指す)機関や、フリーランスで日本語教育を行っている方にとってはそこが苦しいところなので、だからこそ関心高く参加申し込みがあったと、当日参加された方々とお話して再認識しております。
養成段階を経て日本語教育に携わる場合は、大半が第35条やSARTRASの蚊帳の外である状況は、今回の認定制度開始時に変えられなかった上、文科省の方からお話のあった「出版社からの陳情」を鑑みても、当面(少なくとも告示校がすべて認定に切り替わった後)は変わらなそうです。出版社の信頼を回復する、という視点も必要なのだろうと個人的に考えています。
また、質疑応答でも触れられていましたが、「著作権の範囲ではなく、契約がどうなっているか」を確認する意識というのは、労使やサービス利用の両面で必要であって、ここが養成段階で踏み込みが浅い点だと気づくことができました。

*すべてのご意見・ご感想は、アンケート結果PDFをご覧ください。

次回の勉強会に向けて、必須の教育内容50項目において、どちらを更に学びたいですか。(該当するものすべてをお選びください。)

来年度の企画の参考にさせていただくため、どういった曜日時間帯であればご参加しやすいか、ご希望をお聞かせください。
(時期により状況は異なることもあると思いますが、比較的ご都合の良い時間帯をできるだけ多くお選びください。)

ご所属

日本語教員養成課程在籍者のかたにお尋ねします。養成課程終了後に日本語教育機関に就職を検討されていますか。

現職の先生方にお尋ねします。お勤めの日本語教育機関で日本語教員が十分な人数がいるとお考えですか。(経費等を考慮せず)